2020.01.28 | ibukigoudou.info
当事務所では遺言書作成のサポート業務を行っております。
作成事例の大半は、公正証書により作成しております。
理由は、裁判所の検認が不要ということ、遺言書の内容や方式違反で
無効にならないことなどです。
デメリットは、費用がかかることと、証人が必要なことです。
作成する公証役場はどこでも構いませんが、下井草の事務所から最寄りである荻窪の公証役場を
利用することが多いです。
現在、荻窪の公証役場は、公証人が1名しかいないため、予約が取りづらいです。