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自筆証書遺言

2020.01.29 | ibukigoudou.info

遺言があるのでそれに基づく相続手続きをしてほしいという依頼がありますが、

実際に遺言を確認すると、相続の手続きが困難な場合が多いです。

例えば 「●●に財産のすべてを任せる。」「●●に財産をたくす」等の

内容の問題や、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要になり、

検認は、遺言の保管者が相続開始地の家庭裁判所に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を

提出すると、相続人へ検認期日が指定され、相続人の立ち会いを求められます。

その後、検認調書と遺言書で相続手続きを進めていく必要があり、手続きの時間がかかります。

以上のような内容の不備の心配がなく、検認手続きが不要となる公正証書による遺言がおすすめです。

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