2020.01.31 | ibukigoudou.info
昨年の法改正で遺言執行者の権限について明確化され、強化されました。
従来は「相続させる」との遺言があった場合、権利を承継した相続人が、
単独で不動産の名義変更が可能であり、執行者の職務は顕在化せず、登記する権限も
義務もないとされていました。
新法は、対抗要件の具備を遺言執行者の権限としました。
法定相続分を超える権利の承継について対抗要件主義を導入しましたので、
速やかに登記をする必要があり、遺言執行者が対抗要件を具備する必要性が高まったからです。