2020.02.02 | ibukigoudou.info
田舎の不動産を相続する予定だけど、相続放棄したいとの相談を受けます。
家庭裁判所に相続放棄をしても田舎の不動産は、次の相続人となった者が、
管理を始めることができるまで、自己の財産と同じように管理し続けなければなりません(民940条)
次に相続人となるものがいない場合は、相続財産管理人を選任して、最終的には国のものになる可能性が高いですが、
相続財産管理人の選任の申し立ては、かなりの予納金を納める必要がありますし、
選任された相続財産管理人は、田舎の土地を国に名義を変えるわけではなく、売却する等の必要があります。
田舎の不動産の処分は難しいです。