成年後見を業務の中心としている杉並区の司法書士事務所の司法書士いぶき合同事務所です

相続人不存在

2020.02.02 | ibukigoudou.info

田舎の不動産を相続する予定だけど、相続放棄したいとの相談を受けます。

家庭裁判所に相続放棄をしても田舎の不動産は、次の相続人となった者が、

管理を始めることができるまで、自己の財産と同じように管理し続けなければなりません(民940条)

次に相続人となるものがいない場合は、相続財産管理人を選任して、最終的には国のものになる可能性が高いですが、

相続財産管理人の選任の申し立ては、かなりの予納金を納める必要がありますし、

選任された相続財産管理人は、田舎の土地を国に名義を変えるわけではなく、売却する等の必要があります。

田舎の不動産の処分は難しいです。

司法書士いぶき合同事務所

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