2020.02.06 | ibukigoudou.info
任意後見契約の発動前に、見守り契約と財産管理契約を公正証書で締結することがあります。
先日、公証役場に文案を送り、本日、公証人からその文案について質問があった。
新任の公証人で、2月から杉並公証役場で勤務されているとのことで、これまで一名だったのですが、
二名体制になり、予約や打ち合わせが早く進みそうです。
ちなみにリーガルサポート会員の場合は、任意後見契約とそれに付随する契約を締結する場合、
リーガルサポートの関与が必要で、契約を事前に送りチェックを受けたり、三面での契約が原則で
あったりと、かなり厳しい監督体制です。