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遺言の保管制度

2020.02.10 | ibukigoudou.info

本日、「法務局における遺言書の保管等に関する省令案(仮称)」に関するパブリックコメントの募集が始まりました。
7月10日から遺言を保管してくれる制度です。
法務局に遺言を持参し、遺言書保管官が遺言に目を通し、形式通り正確に書かれているかチェックします。法務局は原本を保管するとともに画像データとしても残します。本人が亡くなった後は遺族が請求すると、画像データが担当官の証明付きで印刷され、遺言の証明書として交付されます。
従来、自筆証書遺言の最大のデメリットとして、遺言の保管者が、死亡地の家庭裁判所へ検認を申し立てる必要があり、これを受けないと登記や預金の相続ができないことでしたが、保管制度を利用すると証明書が発行され検認は不要となります。
ただし、新しくできる保管制度は、申請する際は必ず本人が法務局に出向く必要があります。代理人による申請はできません。公正証書遺言なら公証人に出張頂き、作成してもらえますが、自筆証書遺言の保管制度は自力で手続きを済ます必要があります。
身体的にある程元気であり、自力で作成することは良いのですが、是非、当事務所で遺言の内容について、チェックをうけてほしいところです。
法務局は遺言が民法に定めた自筆証書遺言の方式に適合しているか、外形的にしか確認しません。
自分の遺言が、死後、思わぬ結果にならないためにも。

司法書士いぶき合同事務所

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