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法定相続情報証明制度

2020.02.13 | ibukigoudou.info

本日は、午前中に決済があり、午後は法定相続証明情報の一覧図を作成しました。
平成29年5月29日から全国の法務局で、相続人を、A4サイズの紙一枚に記載し、登記官が認証文を
つけて発行してくれる制度が始まっています。
従来は相続人を証明するためには戸籍集め、束になったものを銀行や税務署にそれぞれ出す必要がありましたが、この制度を使うと、紙一枚で済みます。
戸籍の原本でないと受け付けません。戸籍は返却できません。という提出先に対しては、この制度はとても便利です。
ただし、この制度を利用するために、一度は被相続人の出生から死亡までの戸籍等を集める必要があります。

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