2020.02.14 | ibukigoudou.info
本日は、相続の依頼があり戸籍の手配と遺産分割協議書の作成をしました。
さて、成年被後見人の方が、「遺言を書きたい」とおっしゃることは、ほとんどないと思われ、
経験もありませんが、民法上は、成年被後見人の遺言について規定があり作成することは可能です。
➀一時的に事理弁識能力を回復し、かつ➁医師二名以上の立会が必要となります(民法973条)
実際はかなり珍しいケースです。
珍しいケースとして思い出されるのが、成年後見の診断を受け、成年被後見人の審判を受け、その後、脳機能の回復があり、補助類型レベルと診察され、本人の意向もあり、成年後見を取り消したことがあります。
認知症と診断されても、回復することがありますので、本人の状態を常日頃から観察することが大切です。