2020.02.18 | ibukigoudou.info
本日は、新規の相続手続きの依頼と相続登記の依頼がありました。
さて遺言執行について、執行者がいるにもかかわらず相続人が遺言と異なる内容で、遺産分割協議書を行うケースは、
ちらほらあります。民法1013条により、その遺産分割協議は無効となりますので、執行者の同意を得る必要があります。
同意しない場合、遺言通りの執行後に、相続人間で協議内容の通りに変更することもできますが、遠回りであり、
判例には遺言と異なる内容の遺産分割協議がされそれに基づいて登記がされ、遺言執行者がその登記を抹消請求した事案で、
遺産分割協議書は無効だけど、相続人間で贈与や交換がなされたものとして、その現状を登記したもので、現状の実体が反映しているため、
遺言執行者の抹消請求が棄却された例があります。
執行者としては、遺言内容の実現が仕事ですし、相続人としては希望しない内容の遺言には従いたくないという気持ちがあり、難しいとこです。