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イギリス(イングランドとウェールズ)の成年後見

2020.02.25 | ibukigoudou.info

本日は、急ぎの相続登記を申請後、抵当権抹消の依頼が数件。 抹消登記といっても簡単な抹消ではないです。
さて、イギリスは MCA(Mental Capacity Act,意思決定能力法)を根拠として、日本と似たような法定後見制度があります。
意思決定能力のない人のため意思決定行為に関する手続きを扱う保護裁判所が法定後見人を選任します。そして、役割としては、財産管理と身上監護ですが、ほとんどが財産管理権のみ有する法定後見人が選任されています。身上監護は僅かで、そのほとんどが家族、親族等が後見人に選任されています。法定後見人の監督は、後見庁が行っており、後見事件に特化した法務省の一組織がおこなっております。
イギリスでも日本と似たような、後見人の横領問題や、財産の少ない人の後見人として就任した場合の報酬問題(これは保護裁判所がある程度報酬を見込める人と抱き合わせで選任することがあるみたいです)と似たようなところがあります。
監督については日本でそれをあてはめると、法務省の新たな機関か法務局が監督を担うといことになりそうですが、ありかもしれない・・興味深いです。

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