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アメリカの成年後見

2020.02.26 | ibukigoudou.info

本日は、被後見人の自宅に残されたものを処分する前提として、自宅を調査しました。また新たに成年後見人候補者となり、本人と面談。
さて、アメリカの成年後見は、州ごとにわずかに違いわありますが、ほとんどの州が、連保議会が制定した統一後見手続法に準拠しているため、類似しています。
日本は後見、保佐、補助の3類型に分類していますが、アメリカは喪失した能力の程度と後見の必要性からみて必要最小限度の権限を付与するいう一元的な制度となっています。従って、心理の結果、申立において求められたほどの権限が後見人に必要ではないと判断された場合、必要と認められた権限のみが後見人に付与されます。利用者によって、財産管理だけのパターンや、財産管理及び身上監護の両方を行うパターン、それらの一部だけを行うパターンなどの権限を持つ後見人が選任されることになります。
また日本は、成年後見の申し立てがあると関係者から陳述を聞く「審問」という形式が取られているのに対し、アメリカは「対審」の形式を取り入れ、後見の申立があると本人のために弁護士が選任され、誰を後見人に選任するか、どのような権限が必要かといった点を審理する際に、役割の異なる弁護士がその必要性を立証する等し、両者の主張と裁判所の調査を総合して決定されますので、本人が十分に関与することができます。
アメリカでは、本人の意思が尊重されるよう手を尽くしているように思います。日本はどうかな。。
参照 LegalSupportPressVol.14

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