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オーストラリアの成年後見

2020.03.04 | ibukigoudou.info

本日は、ひたすら登記の申請。交換、共有物分割、相続登記と盛りだくさんでした。

さて、オーストラリアは州により成年後見制度が異なりますが、後見類型としては、日本のような判断能力の程度によって3類型に分けるやり方ではなく、本人に不十分な能力に応じて身上監護人、財産管理人、医療代行人、任意後見等が選任されます。身上監護人は後見管理委員会という行政機関によって任命される公務員です。委員会が適当と判断した場合は、配偶者や親族、友人がなる場合もあります。

またオーストラリアではSDM(意思決定支援制度)が議論され研究されるようになり、サウスオーストラリア州のモデルですが、障害のある人が意思決定する過程をチームで支援する制度があります。まず責任者とファシリテーター研修生(事務手続きのバックアップを行う)が意思決定者の意思を長い間時間をかけて確認し、その意思決定を実現するため、周りの友人や親族を集めチームを形成していきます。途中で責任者とファシリテーターは抜けますが、チームは維持されるようにサポートしていくもので、この制度により本人が意思決定できる自信を取り戻し、生活に大きな変化をもたらしているとの報告があり、注目されています。

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