2020.03.09 | ibukigoudou.info
本日は、被後見人が相続した家を処分するにあたり、価値がある動産の買取査定の立会。その他、抵当権抹消の依頼等。
さて今日は韓国の成年後見についてご紹介。類型は日本と同様に3類型あります。➀成年後見・・疾病、障碍、老齢、その他の理由による、精神的制約により事務を処理する能力が持続的に欠けたものが対象です。この精神的制約は、日本の精神的障害よりも広い概概念です。
また包括代理権が付与される日本とは違い、残存能力の活用の指導理念により裁判所が取り消しできない成年被後見人の法律行為の範囲や、後見人の法定代理権の範囲を決定します。
➁限定後見・・・事務を処理する能力が不足したものが対象で、不足を補う必要の範囲でのみ行為能力を制限します。
➂特定後見・・・一時的後援または特定の事務に関する後援が必要なものが対象で、期間や範囲を定めて特定後見人に代理権が付与されます。
➂のようなスタイルは日本にはない制度で、興味深いです。この特定後見は、一定の期間に遺産分割協議しなければならないケースや、一定の間、生活費の財産管理をサポートする為だけに利用することができ、使い勝手良さそうです。