2021.04.27 | ibukigoudou.info
後見人は、本人のために財産管理をすることが原則ですが、親族が入院することになり、
その入院にかかった費用を、その親族が支払えない場合、本人の財産から支出してよいのか、
支出してもよいとしてもどのくらいの期間や費用を支出してよいのか、法的な根拠は何なのか、
親族といっても夫婦や親子であれば生活保持義務、親戚等であれば生活扶助義務があるとはいえ、
どれくらいまでそれらの義務を果たすべきか等、いろいろ検討しなければなりません。
後見業務には、必ずこうすべきという規定がないので、悩ましいことが多いです。