2021.07.01 | ibukigoudou.info
判断能力が低下した場合に委任者が、自己生活、療養看護、財産管理について
代理権を付与する契約です。
任意後見の利用状況はそれほど多くないのが実情です。
制度としては良いのですが、気軽に利用できるものでなく、馴染みがないのかもしれません。
また任意後見監督人の選任が発動要件なり、監督人の選任が必須です。
第三者が任意後見人となる場合は、任意後見人報酬と監督人報酬の負担があり、
金銭的負担が多いのが利用するのがネックと言えるかもしれません。
この第三者が任意後見人となるケースについてはもう少し制度変更が必要だと思われます。