2021.09.21 | ibukigoudou.info
権利証や実印の盗難にあった際に、名義人になりすまして登記される可能性があるため、
法務局から、そのような登記があった際に、申出人に通知してもらえる制度があります。
ただし、期間は申出から3か月に限られます。
この制度は、不正な登記が申請されても、登記が止まる訳でありませんが、
登記官の本人確認や調査が厳格になり、通知を送ればその回答があるか、回答までの
相当な期間は、登記の調査中として、事実上停止されることになると思われます。
申出から3か月間に限られるため、心配な方は、3か月経過後に再度申出をすることに
なります。また、管轄法務局に原則出頭して申出を行う必要があります。
正当な理由があれば、代理人が代わりに出頭することもできますが、それでも遠方の
場合は難しいと思われます。